2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
原告団、弁護団は、国だけではなく建材メーカーも加わった補償基金制度というのをかねてから創設すべきだと提案してきたわけです。ですから、やはり附則に基づく検討をどう進めるのか。目標は、建材メーカーも被害者への補償金を拠出する基金制度だ、ここをはっきりして検討を進めていくべきじゃないかと思いますが、大臣、いかがですか。
原告団、弁護団は、国だけではなく建材メーカーも加わった補償基金制度というのをかねてから創設すべきだと提案してきたわけです。ですから、やはり附則に基づく検討をどう進めるのか。目標は、建材メーカーも被害者への補償金を拠出する基金制度だ、ここをはっきりして検討を進めていくべきじゃないかと思いますが、大臣、いかがですか。
そもそも、原告団、弁護団は、建材メーカーも被害者への補償金を拠出するよう、建設被害補償基金制度の創設を求めてきましたし、これからも求めていくということをおっしゃっておられます。
それで、原告や弁護団が求めてきたのは、裁判によらない、建設アスベスト被害補償基金制度をつくってほしいというものでありました。今、与党PTを中心に立法化へ準備をしていることは報道もされておりますし、承知をしております。
三月十二日に、原告団、被害者、遺族が国に創設を求めている補償基金制度の実現に向けた野党共同ヒアリングを行いました。我々は、石材、アスベストの建材メーカーに、基金創設のための必要な資料を国の責任で出してもらうように求めたところであります。 経済産業省にお伺いします。 各メーカーが建材市場にどの程度シェアを持っていたのか。
補償基金制度をつくってきちんとやっていくこと、しかも、迅速なとおっしゃいましたよね、一刻も猶予は許されないということをしっかり胸に刻んでやらないと、その被害の方々、また御遺族の方々の思い、これがどれほど痛切かということについて思いをはせていただく必要があると思っています。 次に、琵琶湖の環境問題について質問します。 琵琶湖は、近畿圏約千四百五十万人の生活と産業活動を支えています。
そのため、国と建材メーカーが共同で出資する建設アスベスト被害補償基金制度、これを創設し、直ちに、未提訴の方を含め、全被害者を救済できる仕組みをつくるべきだと思うんですが、先ほど救済の話をされましたから、考え方をお述べいただきたいと思います。
○田村(貴)分科員 新たな救済制度に当たって、建設アスベスト訴訟全国連絡会は、建設工事従事者に対する石綿被害補償基金制度の提案を行っています。大臣も要望を受けているというふうに思いますけれども、基金というのは、今後裁判に頼らない解決、救済を図るために私は非常に有効な施策になるというふうに思いますけれども、大臣、今の考えはいかがですか。
そして、続いてなんですけれども、これは現場の声でありますが、被害者補償基金制度の創設ということを現場から御要望を受けております。
もう国と企業の責任は明確となっておりますので、訴訟による解決というのは時間もかかりますし、救済から漏れる被害者の方も救われませんので、ぜひ、拠出金による基金方式など、被害者の早期救済を図る補償基金制度を創設すべきだと思いますが、大臣の政治家としての見解を伺いたいと思います。
国と建材メーカーなどが拠出する資金で裁判によらず簡易迅速に救済する被害者補償基金制度の創設の確立が、今まさに強く求められているところであります。そして、求めたいと思います。 アスベスト対策の全般的な考え方については最後に大臣にお伺いするとして、当面する課題について質問をしたいと思います。
私が冒頭言いましたように、裁判によらずに、例えば、アスベストを扱っていた労働者が簡易迅速に救済を受けられる被害者補償基金制度、この創設というのはお耳にも入っていると思いますし、ぜひ強く求めていきたいと思います。こうした状況があること。 そして、きょう議論しましたように、現時点でも多くの課題があるわけであります。そして、その所管は幾つかの省庁に分かれているところであります。
いたずらに長引かせることではなく、国及び建材企業は判決を真摯に受け止め、原告らに謝罪し、速やかに賠償責任を果たすとともに、全ての建設アスベスト被害者が早期に救済されるよう、建設作業従事者に係る石綿被害者補償基金制度、仮称を創設すべきです。 以上の理由から、その1、その2共に問題が多く、承諾できるものでないことを申し上げ、討論を終わります。
国には被害者への謝罪と賠償、石綿被害者補償基金制度の創設、建設現場でのアスベスト飛散の完全防止などを求めてまいりたいと思いますが、今日はアスベストと同様に、化学物質による職業がんの発生、このことを取り上げたいんです。 二〇一三年には、今御紹介もありました1・2ジクロロプロパンによる胆管がんが大問題になりました。
私はもう国や建材メーカーの責任は明らかで、被害者の皆さんは、危険なアスベスト建材を製造販売して利益を上げた建材メーカー、ここにも、国だけではなくて、相応の拠出をさせて建設作業従事者に係る石綿被害者補償基金制度の創設を求めていらっしゃいます。これは既に四百人近い国会議員が賛同のサインをしておられますが、こういう石綿被害者補償基金制度の創設を関係者が求めているという事実は、大臣、御存じでしょうか。
ちょっと時間がないので、この運動の中で石綿被害者補償基金制度の設立を掲げている、これはぜひ厚労省としても受けとめ、検討すべきだということを指摘し、今後の課題では、解体の問題で、石綿を含んだ建材を使用した建物の解体、これが続くと思います。 兵庫県尼崎市が独自に解体現場全てを立入調査しますと、石綿を含む建材はないと申請した三百二十九件のうち、四分の一以上、八十八件で含む建材が使われておりました。
したがいまして、新たな補償基金制度を創設することは考えておりません。今後とも、こうした労災補償制度によって必要な補償を行っていくことに努めていきたいということでございます。
たしか平成の初めだったと思いますけれども、露地野菜に価格補償基金制度ですか、おつくりになったと伺っておりまして、ちょうど私はその後一遍伺って、かなりの基金が積み立てておられるというふうに伺った記憶があります。
アメリカはOPA九〇という独自の油濁補償基金制度をつくっておりまして、そういうことで国際基金の条約には加盟していないというところでございます。アメリカはそういう事情から基金には加盟していない、こういうことでございます。
現行の油濁補償基金制度の上乗せとして提案をされたものでございます。 しかしながら、国際油濁補償基金におきましても新しい任意の追加基金の設立ということについて検討が開始をされましたことから、現在、欧州独自の油濁補償基金設立への動きというものは中断をしているというふうに承知をしております。
我が国としては、国際油濁補償基金制度は条約発効以来多くの国の参加を得て、今日まで二十五年間、油タンカーによる油濁損害に対する国際的な被害者救済制度として大きな役割を果たしてきたものと理解しておりまして、我が国としてはその充実、発展のために貢献していきたいと考えております。
当時の大蔵大臣の談話の中で、十一月二十四日だったと思いますが、本件の最終処理も含めて、証券会社の破綻処理の在り方に関しては、寄託証券補償基金制度の法制化、同基金の財務基盤の充実、機能の強化等を図って、十分の処理体制を整備すべく適切に対処したいということを言っておられます。
ただ、これによりましてもなお相当規模の回収不能額が発生するものと考えざるを得ませんけれども、本件特融につきましては、平成九年十一月二十四日付の大蔵大臣談話におきまして、本件の最終処理も含めて、証券会社の破綻処理のあり方に関しましては、寄託証券補償基金制度の法制化、同基金の財務基盤の充実、機能の強化等を図って、十全の処理体制を整備すべく適切に対処したいということを大臣談話として言っておられます。
その次の御質問は、平成九年十一月二十四日に、今お話しの寄託証券補償基金制度云々ということを大蔵大臣が言っておられるわけなんですが、この補償制度というのは、成立をいたしますときに、これは申し上げておかなきゃなりませんが、この制度ができますと、補償基金がその発足前の、証券会社、山一証券を含む破綻処理に伴う貸付債権を譲り受けることができる旨の規定がこの法律に設けられている。
本件特融につきましては、平成九年十一月二十四日付の大蔵大臣談話におきまして、「本件の最終処理も含め、証券会社の破綻処理のあり方に関しては、寄託証券補償基金制度の法制化、同基金の財務基盤の充実、機能の強化等を図り、十全の処理体制を整備すべく適切に対処いたしたい」ということを述べられております。日本銀行資金の最終的な回収に、その点、懸念はないものと考えております。
この処理について今、総裁がお話になられましたが、その当時、大蔵大臣は、いわゆる証券会社の破綻処理につきまして寄託証券補償基金制度というものがございますので、それに期待するという意味のことを言っておられます。これらの基金は、この山一のようなケースについても破綻処理に伴う貸付債権を譲り受けることができるというのは妙な規定でございますが、そういうことを承知の上で発足したものでございます。